本人確認のおねがい

 本人確認にご協力ください

「犯罪犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称「犯罪収益移転防止法」)の規定に

 基づき、行政書士に一定の業務を申し込む際に、本人確認が義務づけられています。

 犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益の移転防止を図り、犯罪組織・テロ組織などに

 資金を供与することを防止して、国民の生活の安全と平穏を確保するとともに、

 経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されました。

本人確認が必要となる手続き

 1.宅地または建物の売買に関する行為または手続き

 2.会社等の設立または合併に関する行為または手続き

 3.200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理または処分

 

 ※弊所では上記以外の手続きにおきましても、取引や当事者の安全を確保するため

  本人確認をさせていただいております。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認の方法について

 お申し込みをされたお客様には、以下のいずれかの書類の確認およびコピーの提出を

 お願いしております。お手数をおかけいたしますが、お客様のご理解とご協力をお願い

 いたします。

個人のお客様

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書  など

法人のお客様

  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの)
  • 実際に取引を行っている取引担当者の本人確認書類  など