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行政書士のお仕事紹介③『農地転用手続き』

行政書士のお仕事紹介③
『農地手続き』

土地の地目が田や畑(農地)で、農地のまま売る(貸す)、
農地以外の目的で使う、売る(貸す)といった場合には、
農業委員会や県知事の許可が必要になります。

日本は国土の狭い国。無条件で農地を他の利用目的に使われてしまうと国の自給率に影響し、

私たちの食料の確保が危ぶまれます。
農地の確保のために農地法という法律で縛りをかけているわけですね。

相続した農地に家を建てたいなど、どうしてもこの土地でなければならない理由がある場合に

『農地転用』の手続きを農業委員会に申請することになります、行政書士はお客様に代わって

農業委員会の相談から申請書類の作成、農業委員さんの現地確認の立ち合いなどをいたします。

農業従事者の高齢化が進み、担い手不足で耕作放棄地が増えていく深刻な状況です。
農地の有効活用として他の利用目的で使うのも一手てすが、農業をされる若い担い手さんを

育てるために、国のさらなる支援を期待して日本の農業を救ってもらいたいです。

                              行政書士工藤正寛

 

 


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