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行政書士のお仕事紹介4


行政書士のお仕事紹介④
『契約書作成』

契約といえば契約書のことと思われる方が多いと思いますが、民法では契約の『申込』をして相手が『承諾』をしたときに契約が成立するとなっています。

例えば八百屋さんでのこんなシーン

奥さん「おじさーん大根1本ください!」(申込)
八百屋さん「あいよ!毎度ありぃ」(承諾)

これで契約は成立です。
実は口約束だけで契約は成立します。
私たちは日常の様々な場面で契約をしているのですね。

ではどうして契約書を作る必要があるのでしょうか?

それは当事者同士の法律関係を明確にして契約をした証拠を残すためです。
契約の中には『権利』と『義務』があります。
先ほどの八百屋さんのシーンで
奥さんには、「大根をもらう権利」と「お金を払う義務」があり、
八百屋さんには、「お金をもらう権利」と「大根を渡す義務」があるのです。

お互いどのような権利があって義務があるのかをはっきりさせ、契約書として証拠を残せば、もう「言ってない」とは言わせないのです。

トラブルにならないためには『証拠』が大事で、自分の身を守るために契約書はとても大切になります。

行政書士は私文書である一般的な契約書から公証役場で作成する公正証書の原案作成まで様々な契約書作成のお力になります。

 

 


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